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第一条[名称]
本会は「タイポグラフィ学会」と称する。また英文名は THE SOCIETY OF TYPOGRAPHY,JAPAN と称する。
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第二条[所在地]
本会は事務局を東京都新宿区新宿2-4-9 朗文堂内に置く。
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第三条[目的]
本会はタイポグラフィ学の確立ならびにタイポグラフィの普及発展を期し、これに関する学術的な研究および交流を行なう。
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第四条[活動]
本会は第三条の目的を達成するために、次の活動を行なう。
- 学術的研究会の開催。
- 本木昌造賞および平野富二賞の選定ならびに授与。
- 機関誌および論文集による研究成果ならびに情報資料の刊行。
- 講演会、展覧会および見学会などの開催。
- 内外の関係学会およびその他の関係機関との交流。
- その他、本会の目的の達成に必要な事業。
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第五条[会員]
会員の種別は次のとおりとする。
- 正会員:タイポグラフィ学を研究または実践する個人。
- 賛助会員:本会の目的もしくは事業を賛助する個人または団体。
- 学生会員:タイポグラフィ学を研究または実践する学生。
会員には会員証を発行する。
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第六条[入会]
本会に入会を希望する者は、会員一名以上の推薦および所定の手続きを経て、理事会により全理事(会長および副会長を含む)の三分の二以上の同意をもって承認を得るものとする。
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第七条[退会]
会員で退会を希望する者は、会費を完納したうえ退会届を事務局へ提出し、理事会の承認を受けなければならない。
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第八条[除名]
会費の滞納、または理事会が本会にふさわしくないと判断したばあいは除名することができる。
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第九条[会員の権利]
会員は次の権利をもつ。
- 本会の機関誌の配布を受ける。
- 本会の主催する事業の通知を受ける。
- 総会における審議と決議に参加することができる。
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第一〇条[役員]
本会の運営について協議および実行をするために次の役員を置く。
なお役員は無給とする。
- 会長 一名
- 副会長 一名
- 理事 若干名
- 監事 一名
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第一一条[役員の選任および職務]
理事の選出法および職務細則は別に定める。
- 会長および副会長は理事の互選による。
- 役員の任期は四年とし、再任を妨げない。
- 会長は本会を代表し、会務を総理し、総会および理事会を主催する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。
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第一二条[総会]
- 本会の行う事業および会則変更などの事項は総会で決する。
- 総会は毎年一回とし、臨時総会は必要に応じて理事会の議決を経て、会長がこれを召集する。
- 総会の決議は、出席した会員(委任状提出者を含む)の三分の二以上による。
- 総会は会員の三分の一以上の出席(委任状提出者を含む)をもって成立する。
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第一三条[理事会]
- 理事会は本会の運営および重要事項について協議する。
- 理事会は毎年二回とし、臨時理事会は必要に応じて会長がこれを召集する。
- 理事の三分の一以上の要求があったときは、会長は臨時理事会を召集しなければならない。
- 理事会は全理事(会長および副会長を含む)の三分の二以上の出席(委任状提出者を含む)をもって成立する。
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第一四条[事務局]
事務局長および事務局員の選出法ならびに職務細則は別に定める。
- 事務局は本会の事務および会計について協議し、実行する。
- 事務局は事業活動に応じ、その実務内容を理事会に報告しなければならない。
- 事事務局は年度毎に決算を行ない、理事会および全会員に決算報告書を提出しなければならない。
- 事務局は総会議事録の要領および決議した事項を全会員に通知する。
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第一五条[名誉会員]
本会は理事会の選任によって、その存立および活動に有益な識者を名誉会員とすることができる。
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第一六条[賞誉]
本会は会員を対象として「タイポグラフィ学会賞」を選定する。「タイポグラフィ学会賞」は会員によって推挙され、理事会により全理事(会長および副会長を含む)の過半数の同意をもって決定され、授与される。
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第一七条[会費および入会金]
会員の会費および入会金は次のとおりとする。
- 正会員 会費は年額三万円とし、入会金は五万円とする。
- 賛助会員 会費は年額一口一〇万円とし、口数は自由とする。
- 学生会員 会費は年額一万円とし、入会金は二万円とする。
全会員は六ヶ月以上会費の納入を怠ったばあいは原則として会員の資格を失う。一度納入された年会費および入会金は返却しない。
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第一八条[会計年度]
本会の会計年度は八月一日から翌年七月三一日までとする。
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第一九条[会則の変更]
会則変更の発議は理事会の決議、または会員の三分の一以上の署名による要求によって行なわれる。会則変更の決定は総会によって行なわれ、出席した会員(委任状提出者を含む)の三分の二以上の同意をもって決定する。
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附則
本会則は設立総会の決議をもって発効する。
制定 平成一七(二〇〇五)年八月二〇日(設立総会)
改訂 平成一八(二〇〇六)年八月二六日
平成一九(二〇〇七)年八月一八日
平成二一(二〇〇九)年一〇月一八日