• 改訂 第一九条[会則の変更]

    会則変更の発議は理事会の決議、または会員の三分の一以上の署名による要求によって行なわれる。会則変更の決定は総会によって行なわれ、出席した会員(委任状提出者を含む)の三分の二以上の同意をもって決定する。

  • 改訂 2009年01月23日

    第二条[事務局]、第三条[目的]

    第二条[事務局]
    本会は事務局を京都市左京区北白川瓜生山2-116
    京都造形芸術大学に置く。また東京事務局を適宜置く。

    第三条[目的]
    本会はタイポグラフィ学の確立とタイポグラフィの普及発展を期し、これに関する学術的な研究と交流を行なう。

  • 改訂 2007年10月27日

    第三条[目的]

    第二条[事務局]
    本会は事務局を京都市左京区北白川瓜生山2-116
    京都造形芸術大学に置く。また東京事務局を適宜置く。

    第三条[目的]
    本会はタイポグラフィ学の確立とタイポグラフィの普及発展を期し、これに関する学術的な研究と交流を行なう。